在名古屋ブラジル総領事館

460-0002 名古屋市中区丸の内1-10-29白川第8ビル2階

TEL:052-222-1077/1078/1107/1108 窓口受付は9:00から15:00

親族呼び寄せによる永住査証(VIPER)

1.永住査証は永住を目的とし、次に該当する場合に発給される査証です。

  1. ブラジル国籍を有している者又はブラジル永住権を有している者の配偶者
  2. ブラジル国籍を有している者又はブラジル永住権を有している者の21歳未満で独身の子及び養子、または21歳以上で扶養されている子
  3. ブラジル国籍を有している者又はブラジル永住権を有している者の両親
  4. ブラジル国籍を有している者又はブラジル永住権を有している者の18歳未満で孤児の兄弟又は孫

2.必要書類

  1. 呼び寄せ人が用意すべき書類

身分証明書.....................................(注)1

納税税者鑑識カード(CIC)....................(注)1

選挙人登録カード...............................(注)1

生活維持を保証する書類.........................(注)2 ④と⑤の違いは?

ブラジル在住の直系の親族による生活維持を保証する書類(ブラジルの公証役場で作成

されたESCRITURA DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO

呼び寄せ人がブラジル在住の場合

(注)1.公証役場でコピーの認証を要します。

(注)2.公証役場で作成されたESCRITURA DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO

呼び寄せ人が日本在住の場合

(注)1.当総領事館でコピーの認証を要します。

(注)2.当総領事館でサインの認証を要します。

(2)被呼び寄せ人が用意すべき書類

旅券 (6ヶ月以上残存有効期限のあるもの ) .........全ページコピーを添付

申請書 2枚 (ローマ字で記入し、署名は本人直筆)

写真 2枚 (5X5又は5X7)

戸籍謄本又はブラジルの婚姻証明書(翻訳文添付) ...........(注)3

住民票(翻訳文添付) .....................................(注)3

無犯罪証明書 .............................................(注)4

自立する場合は職務及び給料を明記した雇用保証書 ...........(注)5

(注)3.戸籍謄本、住民票は日本国外務省で認証後、当総領事館で認証及び翻訳の確認

を要します。

  ブラジルの婚姻証明書を提出の場合はブラジルの公証役場又は当総領事館でコピーの認証を要します。

(注)4.日本国外務省で認証後、当総領事館で認証を要します。

(注)5.ブラジルの公証役場で認証を要します。

2.各手数料

1.翻訳の確認料:翻訳文100字まで¥2,550101字から100字毎に¥1,700

2.認証料:1件につき¥3,400

3.コピーの認証:1件につき¥850

4.査証料:34,000 (旅行業者、第三者及び郵送による申請はさらに¥1,700

査証料の支払いは査証発給許可後となります。旅行業者、第三者及び郵送よる

申請の場合は書類提出時に代理申請料¥1,700のみをあらかじめ支払って下さい。 

備考:  1.永住査証の発給は、ブラジル外務省の事前許可を必要とします。

2.査証発給後90日以内にブラジルに入国しなければなりません。

査証料の支払い方法

  1. 領事館で直接申請の場合
  2. 1.受付で申請書類の確認を受けた後、専用の振込用紙を受け取り、ブラジル銀行名古屋支店

    で申請料金の支払いを行います。

    2.銀行で支払いが完了したら、領事館に戻り、支払い済み証明書(ピンク色の控え)をカウ

    ンターに置いてある箱、"RECIBOS DE RENDA CONSULAR"に投入し、申請が完了と

    なります。

  3. 郵送の場合

1.専用の振込依頼書をもって銀行で支払いを行って下さい。

2.申請書類と一緒に振込金受取書(銀行印のあるもの)を送付して下さい。

 3.銀行振込は申請者ごとに入金して頂くようお願いします。

電話番号を明記して下さい。